消防設備点検結果報告書の表紙がガラリと変わります!

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 先週のブログで最後に書いた消防設備点検結果報告書の印鑑が省略される件、コメントを頂きまして再度H31年1月21日の総務省パブリックコメントをよく読んでみました。パブリックコメントは以下の通りです。施工は平成31年7月1日を予定しているとのこと
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h31/01/310121_houdou_1.pdf#search=%27%E7%B7%8F%E5%8B%99%E7%9C%81+%E3%83%91%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88+%E5%8D%B0%E9%91%91%E3%81%AE%E7%B0%A1%E7%B4%A0%E5%8C%96%27

大まかに何が変わるのかというと、

(1)印鑑の簡素化
防火管理者、立会者、点検者の押印欄が各設備点検票、総括表から無くなります。

これは前のブログでも紹介した通りです。押印しなくても良いのは楽ですけど問題は点検者の欄の印が必要なくなる点。人の資格を勝手に記載して報告されないかどうか心配ですね。

(2)表紙の変更点1
表紙から点検者、構造、点検票欄が無くなり、消防用設備等の種類の欄が記名ではなく、全ての種類が記載されチェックボックスでチェックする形となります。

いやーーこの表紙の変更は消防設備業者にとっては大変なのではないでしょうか?弊社の場合はExcelで作ってまして私自身、元システムエンジニアなのにも関わらず僅かしかいじってないExcelファイルなんで変更はそれほど大変ではないと思うんですが、すべての物件が変更になるので、簡単な変更方法を考えておかなければと思います。(例えば行削除、ほかのテンプレートファイルからの行挿入など最小限度のアクションでの修正)大規模な点検票ソフトを使用している会社はおそらく毎月の保守費用の中でアップデートされて何の問題もなくスムーズに移行されることでしょう

問題はちょっとした小規模点検表ソフトを利用している業者。こちらは仕様変更がソフト会社にて追っつかない可能性がありそうですね。結局新しいフォーマットに対応できずなんてこともあり得るかも。それに今後も消防設備の種類は変わっていくのでその度にフォーマットが変更されそうですね。まあそういう変更に対応できるようなシステムでしたら全く問題ないですが。

(3)表紙の変更点2
表紙に有資格者点検 要・不要 の欄が追加されます

ガビーーン!なんじゃそりゃって感じです。

消防法施工令第36条第2項に該当する場合は要に〇
となっていますが、この消防法が全くもって理解できず…どうして法律ってこうやってわかりにくい文面なんでしょうか?そもそも消防法施工令第36条第2項で検索しても出てこない。

ちなみに以下の条文が第36条第2項に該当するのであれば基本的に、1000平米未満の建物は不要欄に〇
という事になってしまうのだ!!!!!!!!!!!!!(汗)(汗)(汗)(汗)(汗)(汗)

第三十六条 法第十七条の三の三の消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検を要しない防火対象物は、別表第一(二十)項に掲げる防火対象物とする。
2 法第十七条の三の三の消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
一 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
二 別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
三 前二号に掲げるもののほか、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの

弊社の民間保守物件のほとんどが小規模で千平米未満です。ほとんど不要欄に〇物件ではないか(怒)(怒)(怒)(怒)
以前より1000平米未満は有資格者でなくても点検可能という議論があったけど、結局、消防設備士や点検資格者でないと点検方法がわからないから点検報告を消防署が受け付けなかったりして基本、1000平米未満であっても有資格者に点検させて報告をお願いしますという流れだったと思うが、これからは小規模建物はオーナー自分らで点検しても良いから報告してね!という流れなのか?勘弁してほしい

(4)点検一覧表の変更点
消防設備士の欄が1類から7類まで羅列され、見やすくわかりやすいフォーマットに変更。これなら物件毎にも同じものを流用しやすいしこれはとても良い改正と思う。

(3)のことを【有資格者要不要問題】と命名するとこの有資格者要不要問題で、あーーこの先どうなるのやら商売・・・地元密着のアパート小規模ビル専門の防災屋は淘汰されていくという事でしょうか(泣)

写真は屋外消火栓の放水試験です。(看板は屋内となってますが…)ピトーキングで全く問題なく65A放水できます!ピトーキング5年くらい使いすぎでついに圧力計のもとが折れてしまいましたが先日修理して戻ってきました!また頑張ってください!

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この記事へのコメント

  • 通りすがり

    平 成 3 1 年 4 月 1 8 日の総務省消防庁によるパブリックコメントにて、今回の議題について、質疑応答が出ています。

    それによると、表紙の設備名は今まで通り空白に記入する感じだし、有資格者要不要の項目も結局なくなる?っぽいですね。

    設備名のチェックして記入方式は割と好きだったんですが、、、
    2019年04月20日 08:44
  • うめうめ

    >通りすがりさん

    コメントありがとうございます!
    なんか新しい書式は設備名書く欄のスペースが大きすぎてかっこ悪いですよね…消火器だけの時なんかど真ん中に消火器具って記載されるだけなんでバランス悪くて書類の品位が落ちた感じがします。
    2019年09月17日 16:17