
先日、特定建築物調査員講習を浦和で受講してきました。埼玉では建築設備や特定建築物ならびに防火設備検査員の講習を毎年実施しており、結構ためになる講習なんで毎年受講したいなと思っております。残念ながら私は建築設備のみ資格を持っておらず10年の実務経験を証明できるようになればすぐにでも資格取得したいところであります。
今回、講習はほぼ8割がた、講師の講習風景を動画でスクリーンに流すという形であり、わざわざ来たのに…と思っていましたが、最後に動画で流れた講師本人が登場して講話をしてくださったのですが、いかんせん滑舌がイマイチで聞き取りずらく動画の方が聞き取りやすかったので思わず納得してしまいました。
特定建築物定期調査ではタイル張り外壁等の湿式外壁は原則、竣工後10年毎のテストハンマー等による全面打診等により安全を確認することが義務付けられていますが、これには当然ながら建物全体に足場を組む必要があり負担が大きいため、負担軽減のために有機系接着剤張り工法を採用した外壁においては、外装タイル張り工事の施工記録及び引張接着試験の記録等があれば引張接着試験がテストハンマーによる全面打診と同じものとして取り扱われるとなりました。
引張接着試験は専門知識を有する者が各階1か所実施し判定すれば良いとの事です。
あとは特に目ぼしい変更は無かったように思いますが、埼玉で特定建築物の届出は郵送での提出となったので、報告書作成要領に従ってミスのないように作成してあとは送付後の電話のやり取りとなるようです。私自身、狭山で1件、板橋で1件がやっと定期的に依頼を頂いているのでぜひもう少し物件を増やしていきたいと思っております。
弊社が請け負っている消防設備点検のオーナ様の建物で定期報告が必要な建物は洗い出せば少なからずありそうですが、おそらく1回でも定期報告を提出した物件に関しては役所もはがきを出して報告を促していると思いますが、そうでない対象となる物件にたいして役所側からのアプローチは無いものと推測されます。なので我々がその旨をオーナー様に説き正し報告を促すべきではあるのですが、いかんせん図面が必須であることや、正確な各階平米数とか建物竣工時の正確な情報が無いとせっかく点検しても報告を受理してもらえない可能性があるので、しっかり資料のある物件オーナーからアプローチできたらなぁと思います。
埼玉県にて定期報告が必要となる特定建築物、建築設備、防火設備のうち未実施物件がありそうな対象は以下の通り
・6階建て以上の共同住宅
・500平米以上のホテル、旅館
・飲食店、スナック、遊技場等が地階又は3階以上の階にあるもの
→特定1階段等防火対象物で防対点検をしているところは結構、地下1階や3階以上が特定用途なんで対象かも
写真は移動粉末の外箱がつぶれたため箱のみの交換作業です。車がぶつかって箱が凹むケースってよくありますね~箱と容器のスペースが狭く交換作業結構大変でした。
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yukihidek1