感知器の設置基準を復習しよう!

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 ここのところ事務所から半径300m圏内の仕事が多く近くてありがたい限りです。やはり地元で仕事ができると消防署に相談にもすぐ行けるし書類の不備があってもすぐに修正して出しなおせるしやっぱ地元に限りますね!

先日、事務所の向かいに建ったマンションの1Fにテナントが入り内装業者が間仕切りをしたのにも関わらず感知器を設置していなかったようで消防設備点検で未警戒との事で感知器増設の見積依頼がありました。見積に行くと部屋がたくさんあるにも関わらず感知器が設置されておらず増設が必要。おそらく9個増設が必要なんだが、着工届が省略できるのって5個以下だっけ?10個以下だっけ?そして、エントランスの感知器は設置されているのですが壁にピッタリくっついてました。壁から60cm以上離して設置しなければならないのって煙感知器だけだっけ?

お恥ずかしい限りです。甲4を取得して消防設備点検をしているのに忘れるとは…言い訳なんですが消防設備工事では感知器の設置基準が非常に重要で図面作成でも見積でもそうですし大事なんですが消防設備点検では感知器を作動試験するのが主体になってしまい、基本消防検査で通っているからと設置基準が疎かになりがちではありませんか?でも半年のうちにエアコンが増設されたりパーティションが移設されていたりする訳ですからしっかり頭に入れながら消防設備点検をしなければなりません!!

あれもこれも覚えようとしても忘れるので、よく関係する基本的な事だけでもまずはしっかり記憶して、業務につなげていきましょう!まず上記ですが着工届が省略できるのは10個以下です。ですが今回は10個以下でも消防署が近いんで図面を持って協議には行ってこようと思います。次に壁から60cm離して設置しなければならないのは煙感知器のみです。今回、壁からすぐに設置されていたのは熱感知器なので移設の必要は無いですけど壁からすぐってのはあまり芳しくないですね…

あと点検していて大事なのはエアコンですよね。換気口等の空気吹出し口から150cm以上離さなければならないのは煙感知器だけでなく熱感知器も同じです。これは皆さん覚えてますね?むしろ煙感知器より差動の方がエアコンの暖房で誤作動がよくおきますね。でも、注釈として、※吹き出し方向が固定されている場合で感知器に直接風がかからないものはこの限りでないとあります。ムムム知らなかった…そうなんですね。よくある業務用エアコンで正方形の埋込式のタイプでしたら斜め方向なら直接風がかからないから150cm離さなくても良いという事か。感知器増設の際に覚えておこう。消防検査でも言われたら即座に応えられたらカッコいいですね!

あと覚えているのははりが60cm以上あったらはりで区画されている毎に煙感知器は設置が必要です。なので本来、消防設備点検ではスケールを持って点検するのが基本かもしれませんがあまりそういう点検員はいませんねぇ。建築設備の検査で先日来てもらった方はひたすらレーザー距離計を使って建築基準法に沿っているか点検されていましたが、その際に飲食店の店員も「プロだねぇ」とうなっておりました。やはりパフォーマンスが大事ですから我々もそうやってエアコンから何cmとかはりが何cmとか測りながら点検するのも良いと思います。はりは基本施工当初からでしょうけど半年のうちに天井を取っ払ってスケルトンにしてしまったとかあるかもしれません。常日頃から意識して感知器点検も心がけたいと思います。

さて今回の感知器増設工事ですが是非受注できるよう誠意をもって対応したいと思います。今回は管理人室に入れずに受信機を見れなかったのでもう一度行く事になりました。テナント内に設置されていたのがよくマンションに設置されているアドレス付の差動式スポット型感知器特種でした。インターフォンがどこかに設置されているのか見忘れたのと調べたら感知器は最大で16個まで接続となっていたので、増設して16個を超えないかどうか隣のテナントと同一中継器でないか等を調査する必要がありますね。現在設置されている感知器のアドレスも調べておかねばなりません。弊社、ネットshopでも販売しておりますがホーチキ製の外部試験器TSO-B06Bでもアドレス設定できるようです。以前、ホーチキの外部試験器が必要なマンションのために購入しておいたのですが、ほとんど使用していないのでやっと出番になりそうです。

写真はホーチキ製の外部試験機&アドレス設定機にて住戸用の感知器へアドレス設定をしています。外部試験機に付属部品を取り付け感知器を接続してアドレス設定するのですが説明書がわかりずらく少し苦慮しました。

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この記事へのコメント

  • 通りすがり

    煙感知器60cm、熱感知器40cmで別感知区域にする事が基本ですが、条件付きで「小区画が連続してある場合」や「1つの小区画が隣接してある場合」は、梁1m以上から別感知区域にする規定もございますね。
    未警戒として不良を報告するときは、その辺りを含めて気をつけています。
    2019年10月05日 08:22
  • うめうめ

    >通りすがりさん
    コメントありがとうございます!返信遅れてすみませんでした。
    小区画勉強しました。

    結構見かけますよね。60cm以上あるはりで均一に区画されている
    天井って。確かにこれOKなのかな?って疑問に思うこともありました
    が、そういう事だったんですね。

    要は施工当初から設計されていたような連続されたはりが天井にある
    場合1m未満であればOK、新たにはりができて小区画が発生しても
    10平米未満ではりが1m未満であり感知器が近接していればOKと
    いう事でしょうか?

    甲4で勉強した範囲でしょうけど…頭に入れて点検しなければ!!
    2019年11月05日 08:02
  • 通りすがり

    私もそのように考えています。

    前者の場合はよくRC造等で天井梁がむき出しになっているような建物や、S造の立体駐車場等で見かけます。

    後者の場合は和室の踏み込みスペースが上部のみ囲われているような場所でよく見かけます。

    それらは設計当初に消防との協議の上決められたことだと思っていますが、
    新たな梁が出来た時には判断が難しいところもありますね。

    他のパターンでは、パーテーションのような天井まで区画しない仕切りの場合も難しいです。

    天井から○○cm開口部があればOKといったような規定ですが、
    消防によって見解が違うようです。
    2019年11月09日 08:44
  • うめうめ

    >通りすがりさん
    コメントありがとうございます!

    そうですよね、よく見かけるのが感知器の増設を免除するがために
    天井部分を少し開けてパーティションを設置しているケース。
    あの少しって10cmにも満たない位狭い事ってよくありますね。
    仕方なくokにしてしまってますが…
    2019年11月21日 22:54