
さて今年もついに猛暑が来まして学校点検ヘロヘロです。40代半ばを超え体質もだいぶ変化してきて以前の点検パフォーマンスを維持する事ができなくなってきたように思いマズいなと思います。顔汗が半端なくて人と会わないなら良いですが入室点検やお客様にあったりするのに放置するわけにもいかないからタオルで汗を拭きながら仕事してますが大変です。ついに忙しさもMAXになってます…予定の立てる余裕のない受注案件が放置されてしまい何とかモチベーション上げて事務処理していきたいと思います。
タイトルの件ですが先日テナント変更(事務所→マッサージ店)に伴う間仕切り変更で感知器及び誘導灯の増設工事を行いました。共同住宅の1F部分なのですがテナントの雰囲気確保のために店内を暗めにするためにあらゆる窓を板で塞いであったので、見積現調の際に、ん?無窓階じゃね?と直感が働きました。しかし無窓階判定ってどうだったっけ??一度覚えたような気がしますが調べ直すことに。
建築基準法の無窓階もあるので区別が厄介です。建築基準法の場合には無窓居室なんて言ったりするようで宅建の試験でも少し出てきますが住宅の場合、居室の床面積の1/7以上の開口部が採光のために必要、居室の床面積の1/20以上の開口部が換気のために必要となっております。宅建試験ではこの2つが暗記必須となってますが、詳細はもっと複雑で採光無窓居室には非常照明が必要だとか排煙無窓居室には排煙設備を設けなければならないとか、ここら辺になるとテナント設計の際に建築設計事務所の出番になるため我々、消防設備士がわかる範疇を超えているので防火対象物使用開始届は関わりたくないというのが本音ですが、実際にはまともな建築設計屋がおらずテナント内装工事を行ってしまうのが実情であり、我々が理解してアドバイスしていくケースが往々にしてあるようです。
ちょっと話がそれましたが、消防法の無窓階判定についてなのですが正直覚えきれないので、最低限の事を覚えておいて必要となったら資料をもとに判定していくのが良いかと思います
1.直径1m以上または1.2m×0.75m以上の窓(網入りでない)が2か所以上
2.窓(開口部)が避難上、消防活動上支障のない場所に接している
3.上記の窓の面積が床面積の1/30以上
今回の工事案件については私が判断した限りでは間違いなく有窓階だったのがテナント変更に伴い無窓階になったものと判定。消防設備的には熱ではなく煙にしたり誘導灯を設置すればOKだと思いますが内装の問題があるので、そちらはあまりタッチしたくないなぁと。ただ防炎クロスで内装仕上げしているとの事であり防火対象物使用開始届はテナント施主側にお任せしました。個室8か所への煙感知器増設と誘導灯2台の増設を1日かけて無事終えて設置届提出。消防署の検査では一部、煙感知器が壁から60cm未満のところがあり(汗)(汗)移設を要しましたが、それ以外は指摘無くすんなり終わり、事なきを得ました。
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この記事へのコメント
じゅん
相変わらずの忙しさですね~(^^)
身体、ご自愛くださいよ~。お互い歳とったからね~。
うめうめ
お久しぶりです^^;
じゅんさんも相変わらずお忙しそうですね~なんでも出来ちゃうと大変なんじゃないですか??自分はこの夏、Kさんと建築、特建もやってますよ。またいつの日か飲みにでも行きたいですね!